園児の定員
0歳児 12名 (生後8週から)
1歳児 15名
2歳児 15名
3歳児 16名
4歳児 16名
5歳児 16名 (小学校就学時未満)
総数 90名
保育時間
平常保育
平日
7時~18時
土曜日
7時~18時
延長保育
18時~19時
土曜日の延長保育はありません
休園日
日曜日・祭日
年末及び年始
その他 園長が必要と認めたとき
入園までの流れ
流れ
- 松戸市役所新館7階の幼児保育課へ「支給認定」と「利用申込」の申請をする。
- 松戸市から「支給認定証」交付。また、申請に基づいて市が利用調整。
- 決定後1月中旬から案内が届く。
- 保育施設・事業の利用開始
受付期間と場所
・平成31年度4月申込みについては、平成30年11月1日(木)から平成30年11月30日(金)が申請期間です。・平成31年度5月から12月は、利用希望月の前々月の末日が申請期限です。
※末日が土、日、祝祭日の場合は、その前の開庁日が申請期限となります。
・松戸市役所新館7階幼児保育課の窓口へお申込みください。
詳細は松戸市のホームページをご覧ください。
▶松戸市のホームページ
入所申込書の配布
配布場所
・幼児保育課(市役所新館7階)
・各保育所(園)
・小規模保育事業実施園
※提出する申請書が不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
保育料
松戸市の認可園のため、既定に従います。
保育料は、利用するお子さんの年齢や、世帯の課税状況により決まります。
詳細はこちら
▶ 松戸市ホームページ「保育所保育料」
延長保育について
対象年齢:生後8週からから小学校就学時未満保育時間
- 18時から18時30分まで
- 18時から19時まで
- 居宅内外での労働を常態としていること(月当たり64時間以上)
- 妊娠中であるか、または出産後間がないこと(出産月をはさんで、前後2ヵ月以内)
- 保護者が疾病や怪我、または精神もしくは身体に障害を有していること
- 長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時、介護・看護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 求職活動をしていること。
- 専修学校、職業訓練学校等に昼間通学していること。
※土曜日の園長保育はありません
※利用料は直接保育園へお問い合わせください。
一時預かりについて
毎日利用するほどではなく、一時的にお子さんを家庭で見ることが困難となった場合に利用できる制度です。
一時利用
保護者の就労、傷病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭、その他の事由により、緊急または一時的に家庭保育が困難な場合
申込み期日
利用希望日の属する月の前月20日以降、随時
定期利用
以下の事由によって、週2日及び3日断続的に家庭保育が困難となる場合
申込み期日
利用開始希望日の前々月の20日以降、前月の19日まで
※3か月分の予約が可能です。
※下記定期利用添付書類が必要となります。
事由 | 必要書類 |
---|---|
妊娠・出産 | 就労(予定)証明書 |
保護者の疾病・障害 | 診断書または身体障害者手帳など |
同居親族等の介護・看護 | 診断書または身体障害者手帳など |
災害復旧 | 罹災証明書 |
求職活動 | 求職活動申告書 |
就学 | 在学証明書または学生証等 |
※ただし、すでに特定教育・保育の利用にかかる支給認定証を交付されている方は、支給認定証の写しの提出により証明とします。
利用方法
登園へお電話にてご連絡ください。
利用内容を確認させていただき、申請書を提出後、お預かりさせていただきます。
申請書は登園にございますので、ご利用時にご記入をお願い致します。
申請書をダウンロードしていただくことも可能です。
※お子様の健康状態等により、ご利用ができない場合がございますのでご了承ください。
※利用料は直接保育園へお問い合わせください。
※夕方6時以降のご利用には延長保育料がかかります。各園にお問い合わせください。
松戸市のホームページ
▶ 保育所(園)での一時預かり事業について